パチンコ店を経営する企業のための次のテーマの無料相談に対応しています。
風営法担当者をお呼び出し下さい。
風営法にもとづく行政処分(営業停止・指示等)を受けたとき公安委員会は法令に違反したパチンコ店に対し風営法にもとづいて指示、営業停止、許可取り消し等の行政処分を行うことができます。営業停止処分の期間は6か月以下の範囲で公安委員会が「風営法に基づく行政処分の措置基準」に従って判断し、聴聞会を経て決定されます。 措置基準では法令違反の種類に応じA〜Hまでの量定に分類されています。 例えば、遊技機の無承認変更はA量定に該当し、原則として許可取り消し処分が相当とされます。 同時に刑事処分が科されることもあります。 ホール営業者が摘発され、営業停止や指示処分などの行政処分を受けそうなときのご相談に対応します。 ☆行政処分の量定表 PDFでダウンロード |
入管法関係のことパチンコ店経営企業が雇用する外国人従業員に関して不法就労助長罪(入管法違反)で摘発されそうなとき、又は入管に申請した在留資格取得手続が成功しなかったとき。 |
許可取得・分割・合併パチンコ店を風俗営業許可とともに他社に承継させるとき、又は他社から承継されるとき |
人材育成・研修パチンコ店経営企業の人材育成、コンプライアンス研修等の実施、ハラスメント対策など、企業風土の改善を検討しているとき |
賞品買い取り問題賞品買い取りへの関与を疑われる恐れがあるとき |
その他営業許可の名義貸し及び名義借り。釘調整、遊技機無承認変更に関する事。 特例風俗営業者の認定に関すること。 |
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