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ホールの法務 〜 ホール営業のための風営法とコンプライアンスを解説
株式会社のぞみ総研
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042-701-3010
〒252-0303 神奈川県相模原市相模大野8-2-6 第一島ビル4F
ホール営業に関連する風営法の手続
役員が就任又は退任するとき
役員選任の際の注意
風俗営業許可を保有する法人の役員には風営法が定める欠格事由に該当してはならないことになっています。
もし役員が欠格事由に該当してしまうと、許可取り消し処分を受ける恐れがあります。
選任する際には欠格事由に該当しないかどうか慎重に判断し、役員としての責任についてよくご理解いただくよう配慮してください。
風営法はまだ甘いほうですが、他の許可業種の中には、役員が法律違反で処罰された瞬間に法人が許可を失うものがあり、事業継続を断念するケースがしばしば見受けられます。
役員の変更届出
役員が就任又は退任する場合は、その登記後速やかに公安委員会へ変更の届出を行ってください。
届出に際して提出する書面は次のとおりです。
・変更届出書
・欠格事由に該当しないことの誓約書(就任する方のみ)
・本籍地記載のある住民票(就任する方のみ)
・身分証明書(就任する方のみ)
・登記されていないことの証明書(就任する方のみ)
・役員の就任又は退任を示す登記事項証明書
※住民票は住所を管轄する市区町村で、必ず本籍地の記載のあるものをご本人又はご家族で取得してください。
※身分証明書については本籍地を管轄する市区町村で取得しますが、遠方の場合は郵送での取得なります。委任状をいただければ弊社で取得できますが実費は別途ご負担いただきます。
※登記されていないことの証明書は一定の法務局で取得できますが、これも委任状をいただければ実費を別途ご負担いただき弊社で取得することが可能です。
※変更届出書データも別途お送りさせていただきます。
※届出は営業所ごとに提出する原則ですが、同一都道府県内であれば一箇所の所轄警察署にまとめて同時に提出することができますが、添付書類は各都道府県ごとに1部の原本を提出する必要があります。
この情報は、株式会社のぞみ総研「法務コンシェルジュサービス」の契約者様に向けて掲載されております。
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